2017年02月24日
未成年 タトゥー 刺青 注意 横浜 辻堂
最近、未成年の方からのお問い合わせをいただくことが多くなってきました。
残念ながら入れることはできません。
神奈川県では神奈川県青少年保護育成条例という法律があります。
(入れ墨の禁止)
第18条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、入れ墨をするように勧誘し、又は周旋してはならない。
対象は18歳未満の未婚者のみ
このような条例があること、まだまだ人生の可能性を秘めていること、 タトゥーが生きていく上で障害になることは十分に考えられます。
これに違反し逮捕される事件が多発していることも事実です。
後数年我慢すれば自由です。
デザインや本当に入れたいのか、入れることによって何を求め、どう変わるのかをじっくりと考える時間にしましょう。
じっくりと寝かせ熟成させていきましょう。 僕も初めて入れたいと思ったのは16歳の時でしたが、、、あの時入れないで良かったと思っています。
20歳になったのでお願いします!!!
この言葉を心からお待ちしております!!!!!
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